離婚相談の総合案内 : 専門家に相談する

専門家選びの第一歩は100%離婚を決めたかどうか!

離婚の相談ができる専門家は、離婚問題へのアドバイスがメインの離婚カウンセラーと、離婚についての法律相談や離婚手続きの委託や支援(交渉代理等)がメインの士業(行政書士、司法書士、弁護士)に分けられます。

 

相談したい内容に応じて、適切な専門家を選びましょう。
これらの専門家を選ぶ最初の判断基準は、100%離婚を決めたかどうかです。

 

興信所や探偵事務所へ相談する

配偶者の不貞により離婚する場合、不貞の事実を証拠固めするのに興信所や探偵事務所を利用することがあると思います。
そして、その流れで離婚相談することを考えるかもしれません

 

実際、ネットで「離婚相談」というキーワードで検索すると意外に多くの探偵事務所のホームページが上位表示されています。

 

しかし、探偵事務所は法律相談の専門家ではありません。

 

貴女が離婚訴訟を有利に進めたいのであれば、きちんとした法律の専門家に、例えば離婚問題に強い弁護士に相談すべきです。
特に最初に興信所や探偵事務所に相談しないほうが懸命です。

個別に面接相談するほどではないが相談したい人は

離婚問題を専門家に相談すると言っても、まだ個別に面談する程ではないという人もいるでしょう。
そのような場合は、インターネットの質問サイトや法務関係のポータルサイトで相談する方法があります。

 

インターネットの相談コーナーはこちらをご覧ください。
 → 法務関係のポータルサイト

 

また、自治体では電話相談を行っている女性センター等の公的機関があります。

 

自治体の電話相談についてはコリラをご覧ください。
 → 自治体電話相談

100%離婚は決めていない、離婚を悩んでいる人は

離婚問題で悩んでいて直接電話や面談で相談したい人には次の方法があります。

 

身の上相談をしたい

離婚カウンセラーに相談する

離婚しようかどうか悩んでいる、夫婦関係を修復したいという人には、離婚カウンセラーがお勧めです。

 

離婚カウンセラーについてはこちらをご覧ください。
→ 離婚カウンセラー

 

自治体の公的相談機関で相談する

自治体には婦人相談所や女性センター(男女共同参画推進センター)という公的機関があって、DV、離婚、親子・扶養、財産相続など様々な問題の解決のためにカウンセラーや臨床心理士などの相談員が電話相談や面接相談を行っています。
相談は無料ですので、こちらもお勧めです。

 

自治体の公的相談機関についてはこちらをご覧ください。
→ 自治体の公的相談機関

 

法律相談をしたい

身の上相談でなく、慰謝料や養育費、調停や訴訟等についての法律相談をするには、弁護士に相談するのが第一です。

弁護士会の法律相談センターを利用する

弁護士への相談は、都道府県の弁護士会の法律相談センターが利用できます。
相談は基本的に有料ですが、弁護士会によっては無料の相談会があります。

 

弁護士会の法律相談センターは日本弁護士連合会のホームページから検索できます。
→ 日本弁護士連合会法律相談ガイド

 

自治体の法律相談を利用する

各自治体では法律相談を無料で行っています。相談員は弁護士で弁護士会が協力して運営しています。
自治体の法律相談についてはこちらをご覧ください。
→ 自治体の無料法律相談

 

3. 離婚しないが、相手に慰謝料の請求や謝罪がほしい

離婚はするつもりはないが、配偶者の不倫や浮気相手に慰謝料の請求や謝罪をして欲しいということがあります。
このような場合は、法的にそのようなことが可能か等の判断が必要ですので、基本的には弁護士に相談するのがいいでしょう。

 

行政書士や司法書士でも慰謝料請求ができるように言っておりますが、行政書士や司法書士は慰謝料請求書の作成や内容証明で請求書を送付することがメインであり、相談は書類作成などの関連で行うというのが建前です。

 

自治体の無料法律相談

とりあえず相談には、自治体が無料法律相談をやっていますのでそれを利用する方法があります。相談員は弁護士です。
自治体の法律相談は、概ね一人30分以内に限定されているので、あまり突っ込んだ相談はできません

 

自治体の無料相談はこちら → 自治体の無料法律相談

 

法務ポータルの無料の法律相談コーナ

インターネットの法務ポータルには無料の法律相談コーナーがありますので、手始めにそこで相談する方法があります。

 

法務ポータルはこちら → 法務ポータル

4. 100%離婚することを決めた

100%離婚することを決めた方にとっては、いかに貴女に有利に粛々ともれなく離婚を進めるかということが大切です。

 

行政書士、司法書士、弁護士は離婚手続きの相談と支援は行うことができますが、それぞれ役割や業務範囲が異なるので問題に応じて選んでください。

 

相談といっても離婚手続きを勧めるアドバイスだけが欲しいのか、それとも離婚手続きの書類作成や交渉をして欲しいのか予めはっきりさせましょう。

 

双方とも離婚条件にもめておらず協議離婚できそうな人(行政書士)

離婚に際しての行政書士の利用は、双方とも離婚条件でもめていないことが前提条件です。行政書士は協議離婚書などの作成や公正証書化の支援とそれらに関する相談がす。

 

行政書士についてはこちらをご覧ください。 → 行政書士に相談する

 

配偶者が離婚に応じない等、調停が必要な人は司法書士か弁護士に相談です。

 

司法書士についてはこちらをご覧ください。 → 司法書士に相談する
弁護士についてはこちらをご覧ください。 → 弁護士に相談する

 

相手が離婚に応じない、離婚条件で折り合いがつかない等(司法書士、または弁護士)

相手が離婚に応じない、離婚条件で折り合いがつかない等の場合は、調停が必要となります。離婚に関わる調停は家事調停といって家庭裁判所の扱いです。

 

離婚調停に係る相談や支援は司法書士と弁護士ができます。司法書士は離婚調停申立書の作成はできますが、代理人として調停に出席することはできません。

 

調停が不調で訴訟になる可能性がある場合は弁護士に相談しましょう。
司法書士は離婚訴訟を扱うことはできません。また慰謝料請求も簡裁扱いの140万円未満の請求に限定されます。

 

司法書士についてはこちらをご覧ください。 → 司法書士に相談する
弁護士についてはこちらをご覧ください。 → 弁護士に相談する

 

配偶者が行方不明なので離婚したい(司法書士、または弁護士)

3年以上の失踪で離婚訴訟を起こすことができます。これについて司法書士か弁護士に相談することができますが、司法書士は離婚訴訟の訴訟代理人になることはできません。

 

司法書士についてはこちらをご覧ください。 → 司法書士に相談する
弁護士についてはこちらをご覧ください。 → 弁護士に相談する

 

弁護士、それとも行政書士、誰に相談してよいかわからない

弁護士、それとも行政書士、費用のことも含めて誰に相談してよいかわからない。
実はこのようなケースは大変多いのです。

 

そんな時は、つぎのようなことをしてください。

 

  1. インターネットの質問サイトで質問する
  2.   Yahoo知恵袋
      教えてgoo
      OKWave

  3. 弁護士や行政書士などの検索サイトにある法律相談コーナーで質問する
  4.   法律ポータル

  5. 自治体の法律相談に行く
  6.   自治体の法律相談についてはこちら → 自治体の法律相談

  7. 各地の行政書士会、司法書士総合相談センター、弁護士会の相談センターに問い合わせる
  8.   各都道府県の行政書士会
      司法書士総合相談センター
      ひまわりお悩み110番(弁護士会相談センターホットライン)